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注文住宅を建てる際に必要な税金とは?

注文住宅をはじめ、家を建てる場合は建築前と建築後にそれぞれ税金がかかります。どのような税金がかかってくるのか、ここでは住宅ローン控除も含めて詳しく紹介します。

この記事を要約すると、、、
  • 注文住宅を建てる際にかかる税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税)を解説
  • 建築後に毎年課される税金(固定資産税、都市計画税)について紹介
  • 住宅ローン控除の条件や適用範囲、税金軽減のポイントを説明

注文住宅に関わる税金の種類や軽減制度を理解することで、建築費用の計画をスムーズに進める知識が得られます。

住宅を建てる時に必要な税金

住宅を建てるときは「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」がそれぞれ課されます。一度支払えばその後の課税はありません。

印紙税

印紙税とは、注文住宅のような「課税物件」の不動産売買に関して発行される契約書や領収書などに課される税金です。

登録免許税

登録免許税は、不動産や会社などについての登記・登録・許可といった証明に課される税金です。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産の取引(土地や建物の購入)について、不動産を相続以外で取得した際に、取得した人に課される税金です。

住宅を建てた後に毎年必要な税金

住宅を建てたあとは、固定資産税などの複数の税金が毎年課されます。取得した住宅の大きさや建築地域によって、税額が異なります。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日の時点で取得済みの土地・家屋・償却資産の所有者に対して、固定資産の価格を元に算定される税額が課されます。徴収された税金は公共施設の整備や行政サービスに使用されています。

都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内にある土地・家屋に対して課税される税金です。固定資産税が固定資産を所有している人すべてに課されるのに対し、都市計画税は商業施設などがある地域や10年以内に商業施設が建つ計画のある区域に家屋や土地を所有した場合に適用されます。

税金が戻ってくる住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して注文住宅などの新築住宅を購入した際に、住宅ローンの年末時点で残高の0.7%が入居時から最長で13年間、所得税や住民税から控除される制度です。

控除の適用には条件があり、「住宅ローンの返済期間が10年以上」や「物件を取得してから6ヶ月以内に入居する」といった要件が設定されています。

さらに「登記簿上の床面積が50㎡以上で、かつ2分の1以上が自己の居住用に使われる」といった詳細な条件も加わるため、必ずしも新築で注文住宅を建てた人すべてに適用されるわけではない点に注意が必要です。

※参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

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